ペットに関する賃貸物件でのトラブルどこに相談すべき?

ペットトラブルはどこに相談してどうやって解決する?

ペット可の賃貸物件でのペットに関するトラブルはつきものと言っても過言ではないほどたくさんの事例があります。

動物の愛護及び管理に関する法律 第七条
「動物の所有者または占有者は、動物の所有者としての責任を十分に自覚して人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」
法律でもこのようなしっかりとした規定があります。

ペットの飼い主はトラブルを起こさないように努める義務があります。
しかしもしトラブルになってしまったら、どこに相談してどうやって解決していったらいいのでしょうか?

起こり得るトラブル

【ペット可物件トラブルあるある!対処法まとめ】の記事でも紹介していますが、主に良く起こるペットトラブルは

  • 鳴き声などの騒音が気になる
  • ペット臭が気になる
  • 抜け毛によるトラブル
  • マナー違反

の4つです。マナー違反は飼い主の問題ですが、悪い事だと思っていなかった行為が人に迷惑をかけていたという場合や、マナーが良くない他の住人に自分が困ってしまうというようなことがでてきます。
人それぞれの考え方の違いにも関係してくるので法律上での争いにまで至る場合もあります。

賃貸借契約の解除に至ることも

賃貸借契約書に「~という行為は契約違反として解除する」といった文言が詳しく記載されていない場合であっても、同じマンションの住人の方から苦情や相談を大家さんや不動産会社の方が受け付けた場合、問題の住人に対して状況の確認や改善が要求されます。

その後も改善されず、迷惑をかけている状態にある場合は、賃貸借契約上の義務違反として大家さんは賃貸借契約を解除することができます

もし自分がトラブル元になった場合はすぐに改善するように心がけましょう。
また反対に近隣のペットの件で困っている場合は大家さんまたは不動産会社の方に相談するようにしましょう。

まずは公的機関に相談する

大家さん、不動産会社の方に相談しても改善されなかった場合はトラブル元は賃貸借契約を解除されることもあることをお伝えしましたが、契約解除まではなかなか進みません。
トラブル元もそれなりに反論もあるはずです。
いよいよ本格的なトラブル案件になった場合はいきなり法律事務所に相談するのではなく、公的機関に相談してみましょう。
相談料も無料です。

  • 保健所
  • 保健所を利用したことない方もいると思いますが、この機関は地域住民の健康や衛生を支える公的機関で管轄地域の人が健やかに生活できるように、トラブル時などは相談にも乗ってくれます。
    法的な執行力はありませんが、トラブルとなっているペットの飼い主に注意・指導を行います。しかし、公的機関からの勧告であれば効力を期待できます。

  • 警察署
  • 民事であるペットトラブルに警察が介入することはありませんが、もしかしたら刑事事件に発展することもあるので注意・指導を行います。

無料相談会に行く

行政書士事務所などが無料相談会を開いていることがあります。
事務所に行けなくても電話やWEBのお問い合わせフォームやメールでも相談は常に受け付けている事務所もあります。

弁護士に相談する

弁護士や法律事務所にはそれぞれ得意分野があります。
ペットトラブル、マンション問題、近隣住民間の問題が得意な弁護士を検索してみて相談してみましょう。
初回の相談は無料で行ってくれるところもあります。

司法書士と弁護士ではどっちに相談するのがいい?

司法書士に相談するのと弁護士に相談するの、どのような違いがあって、どっちに相談した方がいいのでしょうか。

行政書士

行政書士は法的な書類を作成して手続きをしてくれます。
例えば開業する際の届出や登録申請、また、資格がないと請求できないような法的な書類を行政などから集めたりしてくれます。

ペットトラブルで勧告や示談、損害賠償請求をする場合の内容証明郵便を作成したり、和解書や示談書を作成してくれます。

内容証明郵便くらいなら依頼しなくても書き方を調べれば書けますが、決定事項がかかれた示談書などは書き漏れなどがないように行政書士に依頼したほうが確実です。

弁護士

弁護士は依頼人に代わって法的な文章や書類の作成や相手方とのやり取りや話し合い、裁判所へ訴訟を出したり、してくれます。
トラブルが解決するまで自分の代わりに動いてくれます。
行政書士が行うような内容証明郵便の作成や示談書、和解書の作成ももちろん行います。

弁護士は代理人となってくれるだけあって費用が高いのがネックとなっています。
行政書士は仕事の案件ごとに費用を請求しますが(例えば、示談書作成3万円)、弁護士の場合は最初に着手金を支払い、事件が終わったら相手方から請求とれた何割を弁護士に支払うというようになっています。

なので、どちらを選ぶべきかはトラブルの大きさによってきます。
文章での勧告だけで大丈夫そうなトラブル内容だったら司法書士、訴訟までいくようなものなら弁護士に相談するのがいいでしょう。

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